成年後見制度の存在意義は、認知症や知的障害、精神障害等の精神上の障害によりいわゆる判断能力が不十分であるために、契約などの法律行為を自分自身で行うことが困難な人の判断能力を補うためにあります。
あくまでもその原因は精神上の障害によることであり、身体上の障害は後見制度には該当しません。
また、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」とから成り立っています。
「法定後見」は民法の一部を改正する法律により創設されたもので、一方「任意後見」は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」により創設されています。
2.法定後見制度とは
「法定後見制度」には、認知症の発症など、判断能力が実際に低下してしまった場合に、本人や親族等の申し立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。
そして、判断能力の低下のレベルにより、「成年後見」・「保佐」・「補助」の三つの段階に分かれ、各々「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」が選任されます。この段階の違いにより、各々後見人に付与される権限も変わります。
本人の意向も候補者としてあげられますが、基本的には家庭裁判所によって後見人が選ばれることになります。
3.任意後見制度とは
「任意後見制度」は、まだ自分の判断能力がある間に、将来自分の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ自分の信頼できる相手と合意の上で後見人になってもらう契約をしておく制度です。
例えば、自宅の購入や処分、預貯金の管理、老人ホームの入居契約、医療契約や介護サービスの契約などの法律行為を本人に代わって行ってもらいます。
法定後見制度と異なり、自分で将来の後見人を選び、そのお願いする内容も自分で決めることができる点が特徴です。
しかし、法定後見と同様に、その代理行為は法律行為に限られますので、介護やお手伝いなどの事実行為は含まれません。そしてこの任意後見契約は必ず「公正証書」によらなければなりません。さらに、実際に判断能力の低下が認められた場合に、後見受任者等が請求し家庭裁判所による任意後見監督人が選任されてはじめて、任意後見が開始されます。
また、任意後見契約には次の3類型があります。
(1)将来型:現在は判断能力がある人が、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ
任意後見契約を締結するパターンです。
(2)即効型:既に判断能力が低下傾向にあるが、契約を締結する能力が残っている場合
に利用されるパターンです。契約締結後、すぐに家庭裁判所へ任意後見監
督人の選任を求めることになります。
(3)移行型:判断能力の低下に備え、任意後見契約と同時に財産管理契約を締結するパ
ターンです。任意後見開始までは、判断能力があっても身体の不自由など
の理由から、財産管理契約により事務処理をサポートしてもらいます。
4 任意後見契約を補完するサポート
(1)見守り契約:特に任意後見契約の将来型や移行型は、認知症などの発症を見逃さず
適切に任意後見へ移行することが大切です。その判断をするために定
期的かつ継続的な見守り(訪問や電話連絡)をしてもらいます。
(2)死後事務委任契約:自分の死後の法律行為の事務処理を委任します。
例えば、入院費用や家賃の支払い、葬儀や埋葬手続き、お寺の
指定、身の回りの衣類等の廃棄処分等について依頼することが
できます。
(3)遺言の併用:遺言により、民法の定める法定相続とは別に、自分の築いてきた大切
な財産を、残された家族等に最も有効かつ有意義に活用してもらうた
めの意思表示をすることができます。
特に任意後見人に親族等になってもらった場合など、自分の老後をお
世話してもらうことになるため、その人たちに報いたい、財産を分け
たいという想いを形にすることができます。
(4)準委任契約:任意後見契約において委任することができるのは、法律行為です。そ
のため、介護などの事実行為は含まれていません。
そこで、買い物や散歩の補助、通院の付き添い、家事手伝いなどの事
実行為の支援を必要とする場合には、別途準委任契約として依頼する
ことも可能です。
