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「人生の基盤である家庭の安心」を届けたい!毎月無料相談会を開催中!    
こんなお悩みを抱えていませんか? お気軽にお問い合わせください。
初めて相続手続きをすることになりそうで、不安だ・・?
□夫婦に子どもがいないので、遺言書を作成したほうがよいだろうか・・・。
自営業(お店、農業)をやっているので、後継ぎや遺産分けが問題になりそうだ・・・
相続人が多く全国に散在しているので大変だ・・・

※完全個別相談のため、事前予約をお願いします。
予約受付:0120-13-0949(相続しあわせ相談室) 代表行政書士 宮本まで。
※ご都合のつかない方やご自宅への訪問を希望される方など、お気軽にご相談ください。
※『遺言書ガイドブック』及び『相続手続の手引き』をご希望の方は、お問い合わせフォームよりご請求ください。

お手続きの流れ


遺産分割協議作成までの流れ

1 お問い合わせ:
どんな些細なことでも、お気軽にお問い合わせください。

2 ご相談:独立事務所でのご面談(駐車場完備)、またはご自宅へ訪問する
      ことも可能です。
      ※行政書士法に則り、秘密を厳守します。


3 ご依頼:業務内容及び業務報酬にご納得いただけた場合、正式に業務契約
      を致します。

4 基礎調査:相続人及び相続財産を確定するための、戸籍調査、財産調査
       並びに資料収集を行います。

5 説明図作成:上記基礎調査のもと、相続関係説明図及び相続財産目録
        作成します。

6 各相続人へ通知:当事務所より各相続人へ上記資料をもとに遺産分割協議
          への参加意思の確認を行います。ご要望により訪問して
          のご説明も致します。※全国出張に対応します。

7 委任状の回収:全相続人より当事務所への業務委任を確認するため、委任
         状及び報酬への同意書を提出いただきます。
         ※全相続人より当事務所への委任が確認できない場合は、
         業務中止となります。その後は、各相続人同士での話し合
         いを継続するか、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
         方法などがあります。

8 遺産分割協議の開始:ご依頼者から聴取した内容をもとに遺産分割協議案
            を作成後、各相続人との協議を行います。

            ※全国出張に対応します。

  ※行政書士はご依頼者のみの利益を追求することはありません。各相続人
   から協議委任を受けた中立の立場で、各相続人からのご要望やご負担に
   ついての相談に応じます。最終的に当事者の皆さんの合意が形成できる
   ためのご助言、調整役に努めます。

8 遺産分割協議の合意成立:全相続人の合意のもと、遺産分割協議書を作成
              します。

9 遺産分割手続き:遺産分割協議書をもとに、不動産、預貯金、株式などの
          有価証券、その他必要な手続きを行います。

  ※遺産分割手続きにおいて生じた、不動産の相続登記についてはその財産
   を取得する方に手続きしていただくことになります。提携の司法書士事
   務所
へご紹介することもできます。
   また、相続税申告が必要になった場合は、提携の税理士事務所へご紹介
   することもできますので、ご相談ください。



 

行政書士 宮本秀樹

〒 856-0807

長崎県大村市宮小路一丁目404番地3-A号室

TEL:0120-13-0949

FAX:0957-47-8399

相続のプロフェッショナル


地域支援(専門家派遣)

行政書士の活用方法



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