遺産分割協議作成までの流れ
1 お問い合わせ:どんな些細なことでも、お気軽にお問い合わせください。
2 ご相談:独立事務所でのご面談(駐車場完備)、またはご自宅へ訪問する
ことも可能です。
※行政書士法に則り、秘密を厳守します。
3 ご依頼:業務内容及び業務報酬にご納得いただけた場合、正式に業務契約
を致します。
4 基礎調査:相続人及び相続財産を確定するための、戸籍調査、財産調査
並びに資料収集を行います。
5 説明図作成:上記基礎調査のもと、相続関係説明図及び相続財産目録を
作成します。
6 各相続人へ通知:当事務所より各相続人へ上記資料をもとに遺産分割協議
への参加意思の確認を行います。ご要望により訪問して
のご説明も致します。※全国出張に対応します。
7 委任状の回収:全相続人より当事務所への業務委任を確認するため、委任
状及び報酬への同意書を提出いただきます。
※全相続人より当事務所への委任が確認できない場合は、
業務中止となります。その後は、各相続人同士での話し合
いを継続するか、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
方法などがあります。
8 遺産分割協議の開始:ご依頼者から聴取した内容をもとに遺産分割協議案
を作成後、各相続人との協議を行います。
※全国出張に対応します。
※行政書士はご依頼者のみの利益を追求することはありません。各相続人
から協議委任を受けた中立の立場で、各相続人からのご要望やご負担に
ついての相談に応じます。最終的に当事者の皆さんの合意が形成できる
ためのご助言、調整役に努めます。
8 遺産分割協議の合意成立:全相続人の合意のもと、遺産分割協議書を作成
します。
9 遺産分割手続き:遺産分割協議書をもとに、不動産、預貯金、株式などの
有価証券、その他必要な手続きを行います。
※遺産分割手続きにおいて生じた、不動産の相続登記についてはその財産
を取得する方に手続きしていただくことになります。提携の司法書士事
務所へご紹介することもできます。
また、相続税申告が必要になった場合は、提携の税理士事務所へご紹介
することもできますので、ご相談ください。

