トップ  > 公正証書遺言の原案作成料金
         12月の無料相談会受付中!
日 時 12月14日(土) ①10時~ ②13時30分~ (予約済み)(各90分)
                   21日(土) ①10時~ ②13時30分~ (各90分)  
                    
場 所 行政書士事務所相続しあわせ相談室 
 
 
 
 
こんなお悩みを抱えていませんか? お気軽にお問い合わせください。
相続 □まだ誰がどの遺産を取得するか決まっていない。          遺言 □お世話になった人に遺産を残したい。
   □銀行の口座の数が多く、手続きが大変そう。               □子どもがいないので、相続になると揉める可能性がある。
   □相続人の人数が多くて遠方にいる。                   □公正証書遺言にするための準備が知りたい。
後見 □近くに頼れる身内がいないので、今のうちに後見人を決めておきたい。
   □身内に認知症の人がいるため、手続きが出来ずに困っている。
 
☆相続しあわせ相談室の無料相談会3つの特徴
 ①個別相談のため、他の方を気にせずご相談いただけます。
 ②相談時間は90分!じっくりとご相談いただけます。
 ③大事なご相談を行政書士・補助者2名体制でお受けします。

☆平日は予約による個別無料相談を受付けています。ご予約はお電話又はお問合せフォームよりお申込みください。
予約受付:0120-13-0949(相続しあわせ相談室) 
※ご都合のつかない方やご自宅への訪問を希望される方など、お気軽にご相談ください。
 

公正証書遺言の原案作成料金

1, 相談料(遺言書作成、遺産分割協議書作成)

 4千(2時間まで)

 片道2時間以上の出張による相談は1万4千(交通費込み)

 

2,公正証書遺言作成

 ◎最低基本報酬額=20万円(税別)
 ※上記報酬額に含まれる業務

 遺言者及び推定相続人の戸籍調査、収集
  ・所有不動産の調査、登記事項証明書の収集
  ・預貯金、株式等の財産調査
  ・相続関係説明図の作成
  ・財産目録作成
  ・遺言書原案のヒアリング、原案起案
  ・公証役場との事前調整
  ・作成日当日の証人2名の手配(日当含む)

 ※遺言書記載財産額による加算額
   2,000万円超え~5,000万円までの部分:0.8%
   5,000万円超え~1億円までの部分:0.4%
   1億円を超える部分:0.2%


※(評価方法)

不動産=固定資産税評価額

預貯金=額面残高

その他の財産は協議によります。

 

遺言書完成までに、通常2~3ヵ月を要します。

公正証書遺言を作成するのは、公証役場です。しかし、必要な資料の収

集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人との打ち合わせなど、さまざまな準備が必要です。行政書士は、事前の準備や相談をすべてお引き受けします。

なお、遺言は相続人となる人々の了解や印鑑証明書は一切不要です。遺

言者の自由な意思で作成できます。

 

3,遺言執行

 遺言書記載財産×2.0%(5,000万円まで)

 ※遺言書記載財産が5,000万円超~1億円までの部分×1.0%

 ※遺言書記載財産が1億円超える部分×0.5%

  最低報酬額=32万円~

不動産=固定資産税評価額

預貯金=残高(利息を含む)

不明な財産は調査により決定。

 

遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。指定されている相続人へ相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、相続登記を行ないます。(登記は司法書士へ依頼)

 公証役場で遺言書を作成しても、遺言執行者が記載されていないと、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。時間と費用がかかります。また、遺言執行者は2名の指定が望ましいでしょう。

行政書士 宮本秀樹

〒 856-0807

長崎県大村市宮小路一丁目404番地3-A号室

TEL:0120-13-0949

FAX:0957-47-8399

相続のプロフェッショナル


地域支援(専門家派遣)

行政書士の活用方法



Facebook