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将来の安心のための学び舎「そなえ塾」受講のご案内!
「知らずに放っておくと大変!遺産分割について学んでみよう!」(予約制)
日時:21日(土) ①10時~ ②13時30分~ (各90分)
場所:行政書士事務所相続しあわせ相談室
受講料:2,000円(お1人様)※2名以上で参加された場合は1組様3,000円
今月のテーマは遺産分割についてです。遺産分割をするには様々な資料収集や準備などがあり、初めて相続手続きをする場合、皆さんが思っているよりご負担が大きいでしょう。遺産分割を進める中では、その手続きが困難になるリスクがあります。特に長期間手続きを放置していたり、兄弟姉妹や甥姪が関わる相続、相続人の中に認知症の方がいるような場合など、それぞれに対応する手続きが必要になってきます。
本セミナー当日は、遺産分割の基本知識から実務に沿った応用的な対応事例まで一般の方にも分かりやすくお話致します。
ご関心のある方は是非ご受講ください。
 
相続しあわせ相談室の個別無料相談会!(予約制)
日時:20日(金)・27日(金) ①10時~ ②13時30分~ (各90分)
   928日(土)  ①10時~ (90分)
場所:行政書士事務所相続しあわせ相談室
   
こんなお悩みを抱えていませんか? お気軽にお問い合わせください。
相続 □まだ誰がどの遺産を取得するか決まっていない。          遺言 □お世話になった人に遺産を残したい。
   □銀行の口座の数が多く、手続きが大変そう。               □子どもがいないので、相続になると揉める可能性がある。
   □相続人の人数が多くて遠方にいる。                   □公正証書遺言にするための準備が知りたい。
後見 □近くに頼れる身内がいないので、今のうちに後見人を決めておきたい。
   □身内に認知症の人がいるため、手続きが出来ずに困っている。
 
☆相続しあわせ相談室の無料相談会3つの特徴
 ①個別相談のため、他の方を気にせずご相談いただけます。
 ②相談時間は90分!じっくりとご相談いただけます。
 ③大事なご相談を行政書士・補助者2名体制でお受けします。

☆平日は予約による個別無料相談を受付けています。ご予約はお電話又はお問合せフォームよりお申込みください。
予約受付:0120-13-0949(相続しあわせ相談室) 
※ご都合のつかない方やご自宅への訪問を希望される方など、お気軽にご相談ください。
 

遺産分割協議書作成料金

1.相談料(遺産分割協議書作成)

 4千(2時間まで)

 片道2時間以上の出張による相談は1万4千(交通費込み)
 

2.遺産分割協議書作成料金

◎通常報酬額=相続財産評価額×4%(最低報酬額:32万円)

※内容により調整させていただくことがあります。

<報酬内訳>

  (1) 基礎調査

 基礎調査料金=12万円(※実費は別となります)

  相続財産の金額によらず一律です。ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに2万4千円を加算させていただきます。

  ※不動産に関しては、調査対象が10件を超える場合は、1件につき千円を加算
  させていただきます。
 ※被相続人、相続人、相続財産についての調査、及び資料収集を行ないます。

  そして、調査に基づいて確定した相続人へ「委任状」及び「同意書」を送付
  します。ご要望があれば訪問して説明いたします。相続人の人数、居住地域
  にもよりますが、約3ヶ月程度を要します。

 ※「委任状」「同意書」の内容は、

 ①遺産分割協議への参加意思。

 ②行政書士への報酬。

 ③遺産分割協議書作成に要する報酬と費用は、相続財産より充当。

 ④協議期間は6ヶ月以内

  上記の同意が、すべての相続人から得られた場合のみ、業務をお引き受けし
  ます。

 ※一部の相続人が「委任状」及び「同意書」を提出しない場合は業務を終了し、
 以下のいずれかを選択していただきます。但し、調査費用は返却いたしません。

 ①相続人のみでの協議。

 ②家庭裁判所の調停へ移行する。

 ③弁護士へ依頼する(実際は調停となります)。

 

 

(2)  遺産分割協議書作成着手金

 報酬=相続財産×4.0%×0.6-調査料金12万円

報酬が10万円を下回る場合は、10万円。

※調査により確定した財産がのうち、5,000万円までは4.0%

 5,000万円を超えて1億円までの部分については2.0%

 1億円を超える部分については1.0%

 

 ※相続人全員が「委任状」及び「同意書」を提出された場合、上記の報酬により
  業務をお引き受けします。

  そして、6ヶ月経過しても協議が不成立の場合は、以下のいずれかを選択して
  いただきます。

 ①協議を延長する(報酬は1ヶ月につき3万円)。

 ②相続人のみでの協議を継続する。

 ③家庭裁判所の調停へ移行する。

 ④弁護士へ依頼する。

 

(3)  協議成立

 報酬=相続財産×4.0%-(調査費+着手金)

※報酬が10万円を下回る場合は、10万円。ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに2万4千円を加算させていただきます。

  

行政書士 宮本秀樹

〒 856-0807

長崎県大村市宮小路一丁目404番地3-A号室

TEL:0120-13-0949

FAX:0957-47-8399

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