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こんなお悩みを抱えていませんか? お気軽にお問い合わせください。
初めて相続手続きをすることになりそうで、不安だ・・?
□夫婦に子どもがいないので、遺言書を作成したほうがよいだろうか・・・。
自営業(お店、農業)をやっているので、後継ぎや遺産分けが問題になりそうだ・・・
相続人が多く全国に散在しているので大変だ・・・

※完全個別相談のため、事前予約をお願いします。
予約受付:0120-13-0949(相続しあわせ相談室) 代表行政書士 宮本まで。
※ご都合のつかない方やご自宅への訪問を希望される方など、お気軽にご相談ください。
※『遺言書ガイドブック』及び『相続手続の手引き』をご希望の方は、お問い合わせフォームよりご請求ください。

遺産分割協議書作成料金

1.相談料(遺産分割協議書作成)

 4千(2時間まで)

 片道2時間以上の出張による相談は1万4千(交通費込み)
 

2.遺産分割協議書作成料金

◎通常報酬額=相続財産評価額×4%(最低報酬額:32万円)

※内容により調整させていただくことがあります。

<報酬内訳>

  (1) 基礎調査

 基礎調査料金=12万円(※実費は別となります)

  相続財産の金額によらず一律です。ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに2万4千円を加算させていただきます。

  ※不動産に関しては、調査対象が10件を超える場合は、1件につき千円を加算
  させていただきます。
 ※被相続人、相続人、相続財産についての調査、及び資料収集を行ないます。

  そして、調査に基づいて確定した相続人へ「委任状」及び「同意書」を送付
  します。ご要望があれば訪問して説明いたします。相続人の人数、居住地域
  にもよりますが、約3ヶ月程度を要します。

 ※「委任状」「同意書」の内容は、

 ①遺産分割協議への参加意思。

 ②行政書士への報酬。

 ③遺産分割協議書作成に要する報酬と費用は、相続財産より充当。

 ④協議期間は6ヶ月以内

  上記の同意が、すべての相続人から得られた場合のみ、業務をお引き受けし
  ます。

 ※一部の相続人が「委任状」及び「同意書」を提出しない場合は業務を終了し、
 以下のいずれかを選択していただきます。但し、調査費用は返却いたしません。

 ①相続人のみでの協議。

 ②家庭裁判所の調停へ移行する。

 ③弁護士へ依頼する(実際は調停となります)。

 

 

(2)  遺産分割協議書作成着手金

 報酬=相続財産×4.0%×0.6-調査料金12万円

報酬が10万円を下回る場合は、10万円。

※調査により確定した財産がのうち、5,000万円までは4.0%

 5,000万円を超えて1億円までの部分については2.0%

 1億円を超える部分については1.0%

 

 ※相続人全員が「委任状」及び「同意書」を提出された場合、上記の報酬により
  業務をお引き受けします。

  そして、6ヶ月経過しても協議が不成立の場合は、以下のいずれかを選択して
  いただきます。

 ①協議を延長する(報酬は1ヶ月につき3万円)。

 ②相続人のみでの協議を継続する。

 ③家庭裁判所の調停へ移行する。

 ④弁護士へ依頼する。

 

(3)  協議成立

 報酬=相続財産×4.0%-(調査費+着手金)

※報酬が10万円を下回る場合は、10万円。ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに2万4千円を加算させていただきます。

  

行政書士 宮本秀樹

〒 856-0807

長崎県大村市宮小路一丁目404番地3-A号室

TEL:0120-13-0949

FAX:0957-47-8399

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