みなさんは、もしかしたら普段こんなことをお感じになっていませんか?
□遺言書は、たくさん財産を持っている人が考えること。
□遺言書といえば、テレビドラマに出てくるような自筆で書いてある遺言書だけ。
□遺言を残すには、相続人に確認をしておかないといけないのでは。
□遺言書には財産のことしか書けない。
□遺言書は一度作ったら変更できない。
実は、そのようなことは全くありません。遺言書には自筆で書くもの以外にも種類がありますし、
決して多くの財産がある人だけが残すものでもありません。財産以外のことも記載できますし、
遺言とは一方的な意思表示で行うもので、相手の了解を得て契約するものでもありません。
また、遺言は撤回するのも自由です。
そんなふとした日常的に思っていることをご相談していただいても構いません。
どんな些細なことでも構いませんので、どうぞ、お気軽にご相談ください。
相続しあわせ相談室では、以下の会場・日程で、遺言・相続に関する無料相談会を開催します。
個別相談のため、相談をご希望の方は、事前にお電話でのご予約をお願いします。
予約電話番号:0120-13-0949(相続しあわせ相談室)
行政書士による遺言・相続無料相談会
<日時> 7月19日(金)・26日(金)
①10時~11時30分 ②13時30分~15時 ③15時~16時30分
<会場> 相続しあわせ相談室(大村市黒丸町197番地5)
<今までのご相談事例から>
◆事例1 長男の嫁で義父母と同居ですが・・・
夫が早くに亡くなり、同居している義父と義母の世話は長男の嫁である私が看ています。亡き夫には遠方に兄弟がいますが、実家に来ることはほとんどありません。 義理の両親が亡くなった場合、家などを私が相続することが出来るのでしょうか?
◆事例2 相続させたくない人がいます・・・
子供3人のうち、1人とは絶縁状態のため、財産を渡したくありません。 何
もしなければ全員に相続されてしまうはず。
どうしたらよいでしょうか?
◆事例3 血縁以外の人に相続させたいのですが・・・
血縁はないものの、昔から身内のように付き合い看病してくれる人がいます。 私の亡き後は、その人にも相続をさせたいのですがどうしたらよいでしょうか?