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初めて相続手続きをすることになりそうで、不安だ・・?
□夫婦に子どもがいないので、遺言書を作成したほうがよいだろうか・・・。
自営業(お店、農業)をやっているので、後継ぎや遺産分けが問題になりそうだ・・・
相続人が多く全国に散在しているので大変だ・・・

※完全個別相談のため、事前予約をお願いします。
予約受付:0120-13-0949(相続しあわせ相談室) 代表行政書士 宮本まで。
※ご都合のつかない方やご自宅への訪問を希望される方など、お気軽にご相談ください。
※『遺言書ガイドブック』及び『相続手続の手引き』をご希望の方は、お問い合わせフォームよりご請求ください。

公正証書遺言の原案作成料金

1, 相談料(遺言書作成、遺産分割協議書作成)

 4千(2時間まで)

 片道2時間以上の出張による相談は1万4千(交通費込み)

 

2,公正証書遺言作成

 ◎最低基本報酬額=20万円(税別)
 ※上記報酬額に含まれる業務

 遺言者及び推定相続人の戸籍調査、収集
  ・所有不動産の調査、登記事項証明書の収集
  ・預貯金、株式等の財産調査
  ・相続関係説明図の作成
  ・財産目録作成
  ・遺言書原案のヒアリング、原案起案
  ・公証役場との事前調整
  ・作成日当日の証人2名の手配(日当含む)

 ※遺言書記載財産額による加算額
   2,000万円超え~5,000万円までの部分:0.8%
   5,000万円超え~1億円までの部分:0.4%
   1億円を超える部分:0.2%


※(評価方法)

不動産=固定資産税評価額

預貯金=額面残高

その他の財産は協議によります。

 

遺言書完成までに、通常2~3ヵ月を要します。

公正証書遺言を作成するのは、公証役場です。しかし、必要な資料の収

集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人との打ち合わせなど、さまざまな準備が必要です。行政書士は、事前の準備や相談をすべてお引き受けします。

なお、遺言は相続人となる人々の了解や印鑑証明書は一切不要です。遺

言者の自由な意思で作成できます。

 

3,遺言執行

 遺言書記載財産×2.0%(5,000万円まで)

 ※遺言書記載財産が5,000万円超~1億円までの部分×1.0%

 ※遺言書記載財産が1億円超える部分×0.5%

  最低報酬額=32万円~

不動産=固定資産税評価額

預貯金=残高(利息を含む)

不明な財産は調査により決定。

 

遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。指定されている相続人へ相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、相続登記を行ないます。(登記は司法書士へ依頼)

 公証役場で遺言書を作成しても、遺言執行者が記載されていないと、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。時間と費用がかかります。また、遺言執行者は2名の指定が望ましいでしょう。

行政書士 宮本秀樹

〒 856-0807

長崎県大村市宮小路一丁目404番地3-A号室

TEL:0120-13-0949

FAX:0957-47-8399

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